自社株承継信託
自社株承継信託
事業承継を、速やかに円滑に、実現するために。
自社株承継信託【議決権留保型】
■自社株の贈与・売却をお考えの企業オーナーの方へ
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株価を考えると今のうちに贈与・売却を
『自社株の株価上昇が見込まれる』『景気低迷などで株価が低下している』ことから、今のうちに自社株を後継者に贈与・売却したい
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争続を避けるため今のうちに贈与・売却を
『後継者争いが生じないよう』『後継者を明確にするため』に、今のうちに自社株を後継者に贈与・売却したい
事業承継においては、『経営権の承継』と『財産権の承継』の両面を考慮して実施する必要があると言われていますが、自社株を贈与・売却すると、『経営権(議決権行使権)』を含む株主権すべてが後継者に移転します。
※資産管理会社、持株会社を活用するなどのプランの取扱いも可能です。
※上記図は一例です。ご相談に応じて、プランを設計いたします。
信託報酬
報酬の種類 | 金額などについて | 留意事項など |
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信託契約締結時報酬 | 以下の区分に従って、計算した合計金額(税込) ・受託金額の1億円以下の部分 2.2% ・受託金額の1億円超3億円以下の部分 1.1% ・受託金額の3億円超の部分 0.55% |
最低信託報酬金額 110万円(税込) |
定例管理報酬 | 330,000円(税込)/年 | 月割り後払い・年払い |
追加信託時報酬 | 追加信託の契約ごとに、110,000円(税込)を固定額とし、累計元本価額に応じた料率で計算した金額からすでに受領した元本価額に相当する報酬額を控除した金額に消費税相当額を加算した金額 | |
解約・一部解約時報酬 | 解約・一時解約手続ごとに110,000円(税込) | 一部解約の場合は原則手続きを行うごとに、報酬額が発生する |
信託契約変更時報酬 |
一変更ごとに110,000円(税込) |
自社株承継信託【遺言代用型】
■このような企業オーナーの方へ
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自社株以外の相続の検討はもう少し先で
後継者を明確にするために、自社株の承継先は決めているが、その他の財産の承継先はもう少し先で検討したい
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万一、後継者に不測の事態が生じたら
すでに後継者に自社株を贈与・売却したが、万一、後継者に不測の事態が生じた場合(事故などで亡くなった場合)には、もう一度自分に戻したい
企業オーナー(委託者)がお亡くなりになったときに、あらかじめ契約で指定された後継者(帰属権利者)に自社株を交付(帰属)する信託で以下の特長があります。
争続を避ける
遺言は、新たな遺言の作成により単独で変更することが可能ですが、この信託では、変更時には関係者の合意を要すことから、企業オーナーの意思が明確となります。
※複数の遺言があった場合などに生じる争続を避けることができます。
速やかで円滑な事業承継
他の財産の相続手続きと別に後継者への名義変更手続きができることから、速やかで円滑な事業承継を行うことができます。
遺言と同様の効果
遺言の方式によらず、特定の財産を特定の方に渡すことを決めることができます。
信託報酬
報酬の種類 | 金額などについて | 留意事項など |
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信託契約締結時報酬 | 1,650,000円(税込) | |
追加信託時報酬 | 110,000円(税込 | |
解約・一部解約時報酬 | 解約・一時解約手続きごとに110,000円(税込) | 一部解約の場合は原則手続きを行うごとに、報酬額が発生する |
ご優待
信託契約締結時報酬 10万円割引
ご留意事項
- ◇商品の詳細は、別途ご用意しております「提案書」等により、専門のスタッフがご説明させていただきます。
- ◇この信託のお申込みに際しては、所定の審査が必要であり、また所定の信託報酬が必要となります。
- ◇この信託は信託契約に定める事由以外の信託の終了、一部解約、契約変更はできません。
- ◇この信託の受益権は、譲渡、質入することはできません。
- ◇本商品に係る法律や税制上のお取扱は弁護士・税理士・公認会計士などの専門家にご相談ください。
お問合せ |
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詳しくは、各銀行の担当者までお問合せください。 |