「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について
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2016.11.04
2016年10月1日(土) に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正されました。
これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申しあげます。
法改正の概要
- ◆個人のお客さま
1. 対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて
2. 外国の重要な公的地位にある方など(外国PEPs関係者)との取引時確認について
- ◆法人のお客さま
1. 実質的支配者の確認対象の拡大について
2. 外国の重要な公的地位にある方など(外国PEPs関係者)との取引時確認について
3. 取引担当者の代理権の確認について
対象となる取引
・金銭の貸付を内容とするご契約(キャッシング・各種ローン)
・1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリースのご契約
・為替取引のご契約、10万円を超える現金の受払いをする為替取引
犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、および犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
世界的なマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与に関する規制強化の流れをうけ、このたびの改正法が施行されることになりました。