【改正電子帳簿保存法対応】経費精算システムに法人カードの利用明細を取り込めますか。

●JCB法人カードご契約の方※1
※1 カード番号が「354」からはじまり、表面右上に「CORPORATE」と表示のあるカードをご利用の方

ご利用の経費精算システムにより、会員専用WEBサービス「MyJCB」利用明細データの取込可否が異なります。
取込可否については、経費精算システムの提供会社に直接お問合せください。

●JCBコーポレートカードなどの大規模企業向けカードをご契約の方※2
※2 カード番号が「355」からはじまり、毎月のお支払いに法人名義の口座または振り込みを指定している方

はい。経費精算システムに法人カードの利用明細を取込むことができ、改正電子帳簿保存法に対応することができます。
詳しくは当社営業部までご連絡ください。
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