加盟店の皆様へ  〜割賦販売法改正に関するお知らせ〜

平成21年12月1日に施行された「改正割賦販売法」に伴う、加盟店様のお取扱いについてご案内いたします。

1.割賦販売法の改正ポイント

(1)割賦販売法規制対象取引の範囲拡大について

変更内容 改定前 改定後
指定商品・指定役務制の撤廃 指定商品、指定権利、指定役務が対象 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等を除く)
割賦定義の見直し 2ヶ月以上、且つ3回以上の支払い 2ヶ月以上の支払い
割賦規制対象となる取扱種別 ■分割払い ■リボルビング払い ■分割払い ■リボルビング払い
■2回払い ■ボーナス一括払い
■ボーナス併用分割払い

(2)新加盟店情報交換制度がスタート

改正割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」を登録・利用することが義務付けられます。これを受け新しい加盟店情報交換制度がスタートします。

「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」とは(*主な事例)

○販売勧誘に関するもの ・お客様を誤認させるような言動
・重要事項の不告知  など
○契約解除に関するもの ・正当な理由がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する  など

加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合には、その情報は(社)日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また、登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。

(3)クレジットカード番号等の適切な管理について

割賦販売法改正により、弊社はクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務付けられます。この法律に基づいて、加盟店の皆様へ、下記の点についてご依頼申し上げます。貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、貴店の委託先等へも通知願います。

2.貴店へのご依頼事項

取引時に「事前承認の取得」及び「書面交付」の徹底をお願いします
・必ず売上票の控えやレシート等をお客様へお渡しください。
・クレジットお取引時は、原則全件承認番号の取得をお願いします。
 (信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象となりません。)
「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意ください
・販売勧誘や、契約解除の際は、「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意ください。

クレジットカード番号等の漏えい・紛失等が発生した場合について

漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について

貴店および貴店委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに下記までご連絡をお願いいたします。
<弊社連絡先>
関西営業部
大阪 06-6203-9315
受付時間/9:00 〜 17:00
(土・日・祝日・12/30〜1/3休)

漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止策について

貴店または貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、弊社は貴店または貴店委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。

貴店の委託先へのご案内について

上記内容は、貴店委託先に対してもご案内をお願いいたします。
・弊社では改正法施行に伴い、加盟店規約を改定いたします。詳細は下記の加盟店規約をご参照ください。

加盟店規約(店頭販売用)

加盟店規約(通信販売用)