海外旅行傷害保険

お客さまとご家族の、ご旅行中の事故を補償します。



※1 りそなカード≪セゾン≫パーソナルには賠償責任、携行品損害、救援者費用の補償はセットされていません。

海外旅行傷害保険のあらまし(保険責任機関:最高90日)

補償項目 お支払いする主な場合 お支払いする保険金 お支払限度額(保険金額)
りそなカード
≪セゾン≫
パーソナル
りそなゴールド
≪セゾン≫
パーソナル
本会員 本会員 家族※2
傷害
死亡・後遺障害 被保険者(保険の対象となる方)が、責任期間中に偶然な事故によりケガをして事故の日から180日以内に死亡されたとき、または後遺障害が生じたとき。 死亡されたとき……死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

後遺障害が生じたとき……後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%から100%をお支払いします。

※死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
1,000万円 3,000
万円
1,000万円
治療費用 被保険者(保険の対象となる方)が、責任期間中に偶然な事故によりケガで医師の治療を受けられたとき。 1回のケガ、1疾病につき保険金額を限度とし、事故の発生の日(疾病の場合は医師の治療を開始した日)から180日以内に治療のために現実に支出した次の費用をお支払いします。
  • 医師による治療費、手術費、入院費(入院を要する傷害、疾病であるが、やむを得ず医師の指示によりホテル静養するときの客室料を含みます。)
  • 救急車等による緊急移送費、入院または通院のための交通費および通訳雇入料、医師、職業看護師の付添費。
  • 義手および義足の修理費(傷害治療費用部分のみ)。
  • 治療による入院により必要となった旅行行程に復帰するための交通費・宿泊費および直接帰国するための交通費・宿泊費。
  • 入院のために必要となった国際電話料、身の回り品購入費(1事故について5万円を限度とします)等。(1事故について20万円を限度とします。)
※帰国後に日本国内で治療を受けられたとき 健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が直接診療機関に支払うことが必要とされない場合はお支払いの対象になりません。なお、治療を受けられたとき同様の制度の利用により被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分もお支払いの対象とはなりません。
100万円 150万円 100万円
疾病治療費用 被保険者(保険の対象となる方)が、海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始されたとき。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
被保険者が海外旅行中に特定の感染症に感染し、旅行終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。

※特定の感染症とはコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、二パウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
100万円 150万円 100万円
賠償責任 被保険者(保険の対象となる方)が責任期間中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のモノをこわしたりして損害を与え、法律上の賠償責任を負われたとき。またホテル等の宿泊施設の客室に与えた損害や、レンタル業者から直接借り入れた旅行用品、または生活用品に損害を与えたとき。

※ホテル等の宿泊施設とは、ホテルの他にコンドミニアム、ホームステイ先の住居をいいます。
1回の事故につき保険金額を限度として、お支払いします。

※示談をしたり賠償金額を決定する場合には、必ず事前に引受保険会社(セゾン自動車火災保険)にご連絡ください。

※修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
2,000
万円
1,000万円
携行品損害 責任期間中に携行品(カメラ、宝石、衣類等)が、盗難・破損・火災等の偶然な事故によって損害を受けたとき。

※携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、現金、小切手、クレジットカード、運転免許証、コンタクトレンズ、定期券、キャッシュカード、山岳登はん用具、各種書類等は含みません。また、海外駐在員等で海外に居住している場合、その居住施設内にあるものは含まれません。
1回の事故について1つ(1組または1対)あたり10万円を限度として損害額から3,000円(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。

※お支払いする保険金の総額は、保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の限度とします。
※航空券・乗船券等の損害については、5万円を限度としてお支払いします。
※旅券の損害については5万円を限度として、現地での再取得費用(交通費、宿泊費を含みます。)をお支払いします。
※修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
20万円 20万円
救援者費用など 被保険者(保険の対象となる方)が責任期間中に
  • 事故により遭難されたとき。
  • 事故によるケガが原因で180日以内に死亡もしくは7日以上継続して入院されたとき。
  • 病気により死亡されたとき。
  • 病気にかかり、旅行終了日から30日以内に死亡もしくは7日以上継続して入院されたとき。
年間を通じ保険金額の範囲内で被保険者およびその親族が支出した次の費用をお支払いします。
  • 捜索救助費用
  • 現地との航空運賃等交通費(救援者3名まで)
  • 現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
  • 現地からの移送費用(付添医師、看護師の費用も含みます)
  • 遺体処理費用(100万円を限度とします)
  • 諸雑費(救援者の渡航費用または現地での交通費、国際電話料などをいい20万円を限度とします。)
※現地(事故発生地または収容地)と住居が同一国内であるときは捜索救助費用のみお支払いします。
100万円 100万円
航空機寄託手荷物遅延費用 被保険者(保険の対象となる方)が乗客として搭乗する航空機の到着後、6時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に運搬されなかったとき。 1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が負担した次の費用をお支払いします。
①衣類購入費(下着、寝間着など)②生活必需品購入費(洗面用具、かみそり、くしなど)
注)上記費用は、当該手荷物の中に上記の品が含まれた場合のみお支払いの対象となります。
注)上記費用は、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。(96時間以内であっても、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。)
10万円 10万円 10万円
航空機遅延・乗継遅延費用 次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用をお支払いします。
  • 搭乗予定の航空機が4時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗手続きのかしにより搭乗不能となり、4時間以内に代替機を利用できないとき(出発遅延費用)
  • 搭乗した航空機の遅延によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から4時間以内に代替機を利用できないとき(乗継遅延費用)
イ.出発遅延費用等
出発地において、代替機が利用可能になるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動のための交通費または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をお支払いします。ただし、1回の搭乗不能につき、3万円を限度とします。

ロ.乗継遅延費用
乗継地において、代替機が利用可能となるまでの間に負担したホテルなど客室料、食事代、ホテル等への移動のための交通費または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をお支払いします。ただし、1回の搭乗不能につき、3万円を限度とします。

※上記イ.の費用は出発地、上記ロ.の費用は乗継地において負担した費用に限ります。
※上記費用は保険会社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。
3万円 3万円 3万円

(注)「責任期間」とは、海外旅行の目的で住居を出発したときから住居に帰着するまでの間でかつ日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までの間で日本を出国した日から90日後の午後12時までを限度とします。

※2 家族の範囲は、本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、別居の未婚のお子さまです。

保険金をお支払いできない主な場合

海外での傷害

●故意、重過失 ●けんか、自殺、犯罪 ●無資格運転、酒酔い運転 ●脳疾患、疾病、心神喪失
●他覚症状のないむちうち症、腰痛 ●スカイダイビングなどの危険なスポーツ中の事故
●土木建設工事などの危険な職業に従事中の事故 ●戦争・侵略行為、反乱、暴動 など

海外での疾病治療費用、海外での救援者費用

●故意、重過失 ●けんか、自殺、犯罪 ●他覚症状のないむちうち症、腰痛
●妊娠、出産、流産およびこれらに基づく病気 ●歯科疾病 ●既往症 など
※救援者費用については、自殺、妊娠、出産、流産で被保険者(保険の対象となる方)が死亡したときはお支払いの対象となります。

海外での賠償責任

●職務遂行に直接起因する賠償事故 ●親族に対する賠償事故
●受託物に対する賠償事故 ●自動車等の所有・使用・管理による賠償事故
●心神喪失に起因する事故または故意の事故 など

海外での携行品損害

●故意、重過失 ●瑕疵または自然消耗 ●置き忘れまたは紛失
●借りたり、預かっている間の事故 ●現金、小切手、クレジットカード等の損害
●液体の流出 など

海外での航空機寄託手荷物遅延費用、航空機遅延・乗継遅延費用

●故意、重過失 ●戦争・侵略行為、反乱、暴動
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など

ご注意

  1. 旅行目的に実務上の職業危険(たとえば、国内外でダムやビルの建設業務にたずさわる場合など)を伴う方は、保険の対象となりません。
  2. 他のクレジットカード付帯の保険契約から死亡・後遺障害保険金が支払われる場合、これらのカードの最も高い保険金額を限度に按分して、保険金をお支払いします。
  3. ご出発前に特別な手続きは必要ありません。
保険に関するお問合せ
りそなカード《セゾン》保険デスク(平日10:00~18:00)
TEL 0120-89-2099
  • 取扱代理店 株式会社クレディセゾン
  • 引受保険会社 セゾン自動車火災保険株式会社
カードに関するお問合せ
りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター(オペレータ対応時間 9:00~18:00 1/1休み)
※自動音声応答(オペレータが応答するまでしばらくお待ちください)
東京 03-5996-1341 大阪 06-7709-8010

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